2008年3月1日より 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」 が施行され、宅地建物の売買契約の締結またはその代理若しくは媒介の際に、本人確認記録並びに取引記録の備付けが義務付けられることになりました。

 お客様を確認させて頂く書類は以下のとおりです。ご理解とご協力をお願い致します。

    個人のお客様

      運転免許証
      健康保険証
      国民年金手帳
      住民基本台帳カード (指名、住居、生年月日の記載があるもの)
      旅券 (パスポート)
      外国人登録証明書


    法人のお客様

      登記事項証明書
      印鑑登録証明書

犯罪収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法) とは?

 犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。
詳細は、警察庁の関連ページ をご参照ください。




















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